夕方、自宅のすぐそばの狭い道を歩いている時、パトカーが後ろから来た。
避けないと走行がスムーズでないだろう・・と道の端に寄ると、
追い抜いた先で停まって警官が出てくる。
「すいませんが、その腰に付けている革のケースは何ですか?
ナイフじゃないですか?」
「はい、ナイフです」
「見せてください」
「どうぞ」
といきなり職質にあってナイフを見せる・・と
「これは不法所持になりますね。
署まで来てください」
「え〜 なんで?
刃渡り15センチまでは良いんじゃなかったっけ?」
「いいえ、6センチ以下ですよ」(持っていたナイフは7センチの折り畳みナイフ)
で、身柄を拘束されて署において取り調べ。
調書作成の上指紋採られた・・・・・・
と、仲間から連絡が来た。
厳密に言えば、携帯できる刃物はスイスアーミーの小さい奴だけ・・と誰かが言ってたが、
ライダーはもっと大きなナイフを携帯している事が往々にしてある。
かく言う私も、場合によっては携帯しているから、この情報にはかなり興味を持った。
銃刀法の第2条の2には
この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた
並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチ
メートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、
刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチ
メートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
とあり、第22条には
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計った
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ
若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のもの
については、この限りではない。
政令で定める種類または形状の刃物
1. 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ。
2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、
刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、
かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの。
3. 法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下の
くだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、
刃体の先端部が丸みを帯びているもの。
4. 法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の
切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルを
それぞれこえないもの。
とある。
つまり仲間は「正当な理由」をもって携帯しているつもりだったが、
その「正当な理由」をどう取るかは取締側の論理でどうとでもなるため、たまたま物騒な地域に
住んでいたため、取り締まり強化月間の流れに沿って捕まった・・・というの事の真相らしい。
バイクで事故にあった時、着ているモノを切り開く必要が生じる事はある。
野宿をしたりするツーリングライダーなら、野営時に必ず必要になるのも刃物だ。
ただ、フィクスドブレードナイフ(サバイバルナイフの様に折り畳めない刃物)は、
万が一転倒した場合、自らを切り裂く可能性があるので、ライディングには不向きだ。
他人と違う・・という形を演出するために、大きなナイフを腰に付けて走る事は愚の骨頂と言っても良い。
(そんな自分が好き・・という人間も多いのは事実だが(^_^;))
仲間が心配していたのは、警察の対応だ。
彼曰く、ボディチェックもせずポケット検査も無しだった・・・と。
ブーツナイフやもっとヤバイ物を持っていても、警察はそれを疑わなかった・・・という事は、
明らかに「そんなナイフでは何もできない」と理解し甘く見ている証拠だ。
危機管理ができていない社会に生きている以上、自らが危機管理をするしかない。
その方法論が違法行為とされたとしても、防御の為には仕方がない・・とさえ思う。
警察!
取り締まる相手を間違えるなよ!!
普段着のオヤジのポケットナイフを取り締まるより、
もっと違う物に目を向けてくれよ!!!
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