| <9月29日 朝日新聞 朝刊より 抜粋> 東京都千代田区で昨年7月、道路を歩いて横断していた男性会社員とオートバイがぶつかって双方が転倒、オートバイを運転していた大学生が死亡する事故があった。
 事故を捜査した警視庁は歩行者横断禁止の標識があるのに横断した会社員に、より重い
 過失を認定して書類送検。東京簡裁は28日までに「歩行者の側に、安全を確認する注
 意義務を怠った重大な過失がある」として、重過失致死の罪で、この会社員に罰金40
 万円の支払いを命じる略式命令を出した。
 -------------------------------------------------------------------- この記事を読んで、どう思いますか? 私としてはなんだか釈然としないのです。 何故なら、 1.何故死亡事故なのに、簡裁の略式命令なのか。2.何故審議に1年2ヶ月もかかったのか。
 3.何故40万円の罰金刑で済んだのか。
 という事がわからないのです。 簡裁は、略式即決裁判をするようなところだったと記憶していますが、こういうケースの場合も扱うんですね・・・。 知らなかった。
 しかし、どういう事故であれ死亡者がいる事故です。
 どちらにもそれ相応の言い分があるでしょうし、こういうケースは誰もがその扱いや
 結果を知りたい物ですから、公開裁判が行われるべきじゃないかと思うのです。
 
 会社員は、幅24メートル片側3車線の広い道路を、渋滞していた車の間をすり抜け、
 中央分離帯の高さ1メートルの鉄柵を乗り越えて、小走りに反対車線に出たところで
 大学生のバイクとぶつかりました。
 大学生はよけようとしたようですが衝突転倒し、胸などを強打し間もなく死亡。
 会社員はあごの骨を折るけがをしました。
 大学生は、被疑者死亡のまま業務上過失傷害で書類送検されました。前方不注意による業務上過失傷害。
 これが今までのライダーに科せられる罪です。
 (例え理不尽であっても弱者保護の原則でそうなると、遠い昔警察官に言われました。)
 死亡した彼が送検されている事実は、それが今でも生きている原則だと物語っています。 50メートル先には横断歩道があり、横断禁止の標識もあるのに、会社員は「早く電車に乗りたくて」飛び出した。
 何かが飛び出した時、避けないバイクは無いでしょう。ぶつかれば転倒する可能性が高く、
 そうなれば負傷する可能性も高いのですから。
 なのにぶつかった。だから避けられなかったのです。
 避けられない所へ飛び出した会社員の行動は、私から見れば殺人行為に見えます。
 でも、40万円の罰金刑で終わり。 歩行者の非を全面的に認めた判断があっても、人を殺して40万円の罰金ですむなんて、どういう事なんでしょうか。
 勿論、歩行者の非が認められた場合、その治療費や慰謝料等は保険からは支払われないようになるでしょう。
 どれだけの治療期間を要したかはわかりません。
 どれだけの治療費がかかったかもわかりません。
 それを全部自分持ちしたからといって、大した事はないじゃないですか。
 生きていれば、取りかえせる事も多いのですから。
 死んでしまったらそれで終わりです。当時22才の学生の命を絶った罰が40万円ですか・・・。
 やっぱり納得いかないのです。 by H
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